かかりつけ医機能報告制度が開始いたします。


報告を行う対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての病院・診療所が対象です。

【報告】

毎年1~3月にかかりつけ医機能の内容について都道府県にご報告をお願いします。

【院内掲示】

かかりつけ医機能を有する医療機関の要件として、報告した

かかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。

【患者説明】

おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれ

る場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等

についてご説明をお願いします。


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